AIS無線機の運用


使用/運用するための必要条件


*AIS-700簡易型船舶自動識別装置(以下、本装置)はSOLAS条約のClass B AIS 国際基準に適合した仕様で、ISO9000シリーズ認定工場で製造され、技術基準適合証明及び工事設計認証を受け、電波法に基づき、日本の小型船舶(非搭載義務船)向け(特定船舶局むけ)の特定無線設備で、音声を扱わないデジタル信号装置です。

*本装置のみを設置するためには、無線従事者の免許は必要ありませんが、前記の特定船舶局(船舶無線局)の免許が必要です。すでに特定船舶局の免許がある場合には、装置の追加(船舶無線局の変更申請)が必要です。

*すでに取得していなければ、無線局免許申請によって本装置設定/運用に必要な、自船の船舶識別番号(MMSI)が付与されます。

*使用/運用する前に、必ず船舶識別番号(MMSI)を本装置に設定してください。  (マニュアルにある船舶識別番号(MMSI)の設定方法で設定してください)

*外国の海域で使用する場合には、国際法並びに当該国の関連法規・法令に従わなければなりません。第1級海上特殊無線技師免許が国際免許として適用されます。


運用上の注意事項

AIS搭載義務船であっても、船舶の大きさ・種類・国籍にかかわらず、船舶の全てがAIS装置で情報を発信しているとは限りません。以下の場合は本装置は相手船舶の情報を受信できません;

(1)相手船舶がAIS装置を設置していないか、または、その装置の送信を停止 
(2)相手船舶のAIS装置のアンテナが外してあるか故障している
(3)相手船舶のAIS電波が届かない(又は電波が弱い)距離に自船がいる場合
(4)相手船舶が軍艦、自衛艦、海保艇、海上警察艇などで特別な公務中の場合
(5)相手船舶が海賊、テロリストの海域に位置して、AIS電波を出していない時
(6)自船の航行中の海域に異常な数のAIS電波が出て輻輳した場合 その他、磁気嵐などの異常事態で電波伝搬が正常に行われない時があります。



安全にご使用いただくための禁止事項


*本装置だけで操船・航行する事、見張りを怠る事は極めて危険です。
*本装置はあくまで、小型船舶の航行支援装置ですから、本装置に頼って操船、航行する事は極めて危険です。
*本装置は海上の船舶で運用する物です、陸上での送信は電波法違反になります。
*本装置はClass B AISなので、SOLAS条約のAIS義務船舶には使用できません。
*本装置を改造したり、送信系にアンテナ以外の付属装置を着けることは、電波法違反になります。
*本装置の認定シールを剥したり、破損しないでください、無線局免許の更新ができなくなります。